ワークパーミット ≪労働許可証≫
| 2008年11月より、労働許可証更新・申請時のシステムが一部改訂されました。 |
タイ国内で現在の所属会社(A社)から、新しい会社(B社)へ転職する場合の手順は、種々のケースにより、退職後一時タイ国外へ出国し、そこで新たにノンイミグラントビザ(B)を取得の上再入国して転職手続きをしなければならない場合と、出国しなくても転職手続きが可能な場合がございます。
出国無しで転職手続きが可能なケースは以下の通りです。
| 1. |
(A社)の労働許可証に、(B社)を兼任する形で(B社)の労働許可証を得ることが許容される場合(様式:トート7) |
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| 2. |
(A社)転職時迄の滞在ビザを、(A社)に所属しているという条件のもとで滞在許可を受けているのではなく、他の理由で受けている場合 |
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2-1) : タイ人又は外国人の配偶者 |
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2-2) : 永住権所持 |
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2-3) : その他 |
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| 3. |
(A社)を退職後、7日以内 に確実に(B社)の労働許可証を受領できる場合 |
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3-1) : (B社)がOne Stop Serviceを受けられる企業状態である |
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3-2) : (B社)がB.O.I.の認可企業であり、退職時すでに退職者に対してのB.O.I.からの推薦状 を得ている |
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| 4. |
(A社)を退職後、7日以内 に確実に(B社)の労働許可証を申請し(様式:トート2)、その申請受領書を受領でき、尚かつ(B社)での1年滞在ビザ申請の為の書類が完備している場合 |
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