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ワークパーミット(労働許可証)

タイ国内での転職(2018年1月現在)

タイ国内で現在の所属会社[A社]から、新しい会社[B社]へ転職する場合の手順は、種々のケースにより、退職後一時タイ国外へ出国し、そこで新たにノンイミグラントビザ(B)を取得の上再入国して転職手続きをしなければならない場合と、出国しなくても転職手続きが可能な場合があります。

出国無しで転職手続きが可能なケースは以下の通りです。

  1. [A社]の労働許可証に、[B社]を兼任する形で[B社]の労働許可証を得ることが許容される場合(様式:トートー6)
  2. [A社]転職時迄の滞在ビザを、[A社]に所属しているという条件のもとで滞在許可を受けているのではなく、他の理由で受けている場合
    1. タイ人又は外国人の配偶者
    2. 永住権所持
    3. その他
  3. [A社]の退職日当日に、確実に[B社]の労働許可証を受領できるか、少なくともその申請ができる場合
    1. [B社]がOne Stop Serviceを受けられる企業で労働許可と滞在ビザ申請のための書類が完備している。
    2. [B社]がB.O.I.の認可企業であり、退職時すでに退職者に対してのB.O.I.からの推薦状を得ている
    3. [B社]が通常の企業の場合は、労働許可と滞在ビザ申請のための書類が完備している。
  4. [A社]が7日後の退職証明を発給し、その7日以内に確実に[B社]の労働許可証を受領できるか、少なくともその申請ができる場合
    1. [B社]の労働許可と滞在ビザ申請のための書類が完備している。
  5. その他

一般企業(BOI、IEAT等を除く)の場合の具体的な手順

■ 退職時にすでに次の転職先が決定している場合

行程 参考事項
- 転職先でのワークパーミット及び滞在ビザ(1年)認可申請用の全書類を完全に事前準備
4月1日 移民部で、7日後に退職する旨の旧会社からの証明書を持参のうえ、旧会社で得ている滞在ビザ(1年)とリエントリーパーミットをキャンセルする。同時に7日間の滞在延長の申請(要写真)を行い認可を得る。
- 労働省へ当該人退職の旨、旧会社が報告(特に定められた期限は無し)
4月8日(退職日) 延長認可を得た7日間以内に、まず労働省で新会社でのワークパーミットを申請し、その足で今度は移民部で新会社での滞在ビザ(1年)の認可申請を行ない、30日間の仮滞在認可を得る。(この期間内にこれらの手続きが済まない場合は要出国)。10日〜3週間後に新会社のワークパーミットを受領。
5月7日 移民部で新会社での滞在ビザ(1年)を受領

新会社が”ワンストップサービス”でのサービスを受けられる会社であればワークパーミットと滞在ビザ(1年)はそれぞれ即日受領可。
旧会社が7日後の退職証明を発行してくれない場合は、7日間に滞在延長抜きで、退職日当日1日で上記の手続きを済まさなねばならず大忙しです。


■ 退職時に次の転職先が未定か、転職先での書類が準備できない場合

【Aパターン】

行程 参考事項
4月1日(退職日) 移民部で、本当日退職した旨の旧会社からの証明書を持参のうえ、旧会社で得ている滞在ビザ(1年)とリエントリーパーミットをキャンセルする。同時に7日間の滞在延長の申請(要写真)を行い認可を得る。
- 労働省へ当該人退職の旨、旧会社が報告(特に定められた期限は無し)
4月8日 認可を得た7日間以内にタイ国を出国
- 出国先のタイ大使館(領事館)で、タイ国へ入国するための入国査証を申請、受領する。その際入国査証は新しい滞在目的に応じて、イ.ノンイミグラントビザ(B)就業用ロ.ツーリストビザ 観光用があり、各々申請のための書類が必要になる。それらの書類が整わなければ”ビザ無し”で入国をせざるを得ない。
- タイ国へ再入国。空港で、出国先で得た入国査証の種類に応じた滞在許可をもらって入国。
- 新しい滞在目的に応じて必要な手続きを行う。

【Bパターン】

行程 参考事項
4月1日(退職日) 退職したにも係わらず、移民部への報告をせず、旧会社で得ている滞在ビザ(1年)の有効期限まで滞在する。
- 労働省へ当該人退職の旨、旧会社が報告(特に定められた期限は無し)
- 滞在有効期限前にタイ国を出国
- 以下、前項A)と同様

この方法は不法滞在であり、後日問題となることもありますのでお勧めできません。

オーバーステイ(不法滞在)について

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