| ワークパーミット(労働許可証)B.O.I.認可企業(2018年1月現在)タイ国投資奨励法に則り、B.O.I.(BOARD OF INVESTMENT)の認可企業になれば、税制面、株所有権、土地所有権等で権利と恩典を受けられますが、ワークパーミット、滞在ビザに関しても種々の恩恵を受けられ、優遇されます。認可期間は1年かあるいは2年です。ここではB.O.I.認可企業の就業者のタイ入国後の手続きと必要書類とを案内致します。
 1. タイ入国後の手続き手順及び必要書類 
| 行程 | 期間 | 参考事項 |  |  |  
| タイ入国 |  | 空港で90日間の滞在許可 |  
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| ノンイミグラント(B)ビザ | 1日 | ここで90日有効のリエントリーパーミットが必要であれば取得 |  
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| B.O.I.ポジションリクエスト(B.O.I.のウェブサイト上でのみ申請受付 必要書類はPDF版で送付) | 約5日間 | B.O.I.認可会社で外国人を雇用する場合、その外国人が就任する役職名、業務内容をB.O.I.に申請し認可を得ます。ポジションリクエストは雇用する外国人の入国前でも申請ができます。また審査の結果はウェブ上で告知されます。 ≪必要書類≫
 
会社登記証明書(ナンスーラプローン)、営業目的(ワトゥパソン):6ヶ月以内のもの株主名簿:6ヶ月以内もの会社組織図決算報告書(貸借対照表、損益計算書):最新分B.O.I.の奨励認可証 (INVESTMENT PROMOTION CERTIFICATE)B.O.I.の操業許可証 もしあれば (LICENSE FOR OPERATION)既存認可ポジション・認可パーソナルへのB.O.I.の推薦状技術移転計画書代表権者(署名者)の身分証明、労働許可証 |  
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| B.O.I.パーソナルリクエスト(B.O.I.のウェブサイト上でのみ申請受付 必要書類はPDF版で送付) | 約3日間 | 上記で認可を得た役職に対し、実際に就業する外国人の姓名で申請して認可を得ます。申請は滞在許可日の遅くとも15日前迄に申請下さい。 ≪必要書類≫
 
※パスポート(ノンイミグラントBビザ)※英文卒業証明書※英文職歴証明書※写真(3cm ×4cm /背景白色のみ可) |  
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| B.O.I.推薦状発行 |  | 認可されるとB.O.I.より労働省、移民部宛の推薦状が発行されます。この推薦状には、個人名、役職名、認可期限が明記されます。 |  
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| ワークパーミット・滞在ビザの申請・取得 (入国時の滞在許可日以内で且つB.O.I.推薦状発行日から15日以内に申請) | 1日 | ワンストップサービスでB.O.I.からの推薦状を基に外国人就業者のワークパーミットと滞在ビザを申請・取得します。認可期限は双方共にB.O.I.の推薦状に順じます。 ≪必要書類≫
 
B.O.I.推薦状会社登記証明書(ナンスーラプローン)、営業目的(ワトゥパソン):6ヶ月以内のもの代表権者(署名者)の身分証明、労働許可証 写し※パスポート(ノンイミグラントBビザ)※写真(3cm ×4cm /2葉、背景白色のみ可) |  
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| リエントリーパーミットの取得 シングル / マルチプル
 | 1日 | 同日、ワンストップサービスでリエントリーパーミットを取得。リエントリーパーミット無しで出国すると滞在ビザが失効するので注意。 ≪必要書類≫
 
※パスポート(ノンイミグラントBビザ)※写真(3cm ×4cm /1葉、背景白色のみ可) |  
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| 90日レポート(居住地報告) | 1日 | 90日を超えて継続して滞在する者は各90日毎に報告 |  会社関係の書類には会社の認証が必要です。 ※印のある書類は申請者本人で準備。 また更新時には以下の書類を要します。更新の申請は現有効期限日の遅くとも15日前迄にB.O.I.に申請して下さい。B.O.I.では審査後新たな労働省、移民部宛の推薦状を発行します。 
労働許可証会社登記証明書(ナンスーラプローン)、営業目的(ワトゥパソン):6ヶ月以内のもの株主名簿:6ヶ月以内もの会社組織図決算報告書(貸借対照表、損益計算書):最新分代表権者(署名者)の身分証明、労働許可証パスポート(ノンイミグラントBビザ)写真(3cm ×4cm /背景白色のみ可) ■ 審査のポイント 
B.O.I.では専門職を重視するため、B.O.I.の認可を得られない役職があります。(アシスタント、会計系 等)申請者の役職・職務内容と適合する学歴及び職歴原則5年以上の職務経歴を要する 2. 配偶者・扶養家族 配偶者・扶養家族は英文家族証明とパスポート・写真を添えてB.O.I.に申請します。そしてB.O.I.からの推薦状を得た後、ワンストップサービスで扶養者に順じた滞在許可を得ます。 3. 緊急・短期労働について B.O.I.では緊急就労者(1ヶ月)や、短期就労者(3ヶ月、6ヶ月)のために別途便宜を計っています。 4. ノンイミグラント カテゴリー(B)ビザ取得について B.O.I.では労働許可証の事前認可証発給のシステムはありませんが、労働許可証発給の前提であるノンイミグラント(B)ビザの取得に関し、各国のタイ大使館(領事館)宛の推薦状の発行を行っております。 5. 退職・帰国の報告 退職・帰国の際はその15日前迄にB.O.I.に報告し、B.O.I.からの書状を受けて下さい。その後は一般の退職・帰国の手続きに順じます。 
6. オンライン申請 2017年10月より、名称を『シングル・ウインドウ』と称しサービスを開始しました。B.O.I.認可企業の総務・人事等の担当スタッフを登録し、所定のセミナーに参加うえ講習を受け、パスワードを入手します。その後ウェブサイト上で当局とのやり取りを行います。 |