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「www.shindaibus.com」 ホームへ タイ王国/バンコクでの滞在&ビジネスをサポート。ビザ(滞在許可)、ワークパーミット(労働許可)、ロングステイ、在タイ法人設立/登記、タイ国官公庁への各種営業ライセンスの取得代行、月次・年次決算/所得・法人税等の申告/VAT申告/社会保険等の一般会計・税務処理業務等のお手伝い。航空券/パッケージツアー/ホテル/レンタカー等、 「一般旅行業務」も行っております。シンダイは日本人常駐です。 シンダイは「盤谷日本人商工会議所」会員、「タイ国日本人会」賛助会員です。
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運転免許証

 タイの運転免許証を取得する PDF版
在タイ中の皆様がタイ国で車の運転をする場合、二通りの方法があります。

1. 日本で交付された通常の運転免許証を基にタイ国の運転免許証を取得する。

2. 日本で交付された国際運転免許証を利用する。
ただし、この場合は何か問題が起こった時にタイの警察官が英語を判読できないことがあり、あまりお勧めできません。

1. タイの運転免許証を取得するには?
日本の公安委員会で発行された車やオートバイの運転免許証をもとにタイ国の運転免許証を取得する場合、居住地を管轄する運輸省陸運局事務所 にて手続きをおこないます。陸運局事務所は各県に事務所があり、バンコクにはモチット陸運局本部をはじめ数箇所に区域管轄事務所があります。この場合の 居住地とは、労働許可証に記載されている居住地、あるいは日本大使館領事部に提出された「在留届」に記入した住所 になります。例えば、多くの日本人が住んでいるスクンビット地区は、スクンビット通りのソイ99 〜101にある陸運局事務所の管轄となります。

必要書類
1. パスポート及びそのコピー (但しパスポート上の滞在許可は ノンイミグラントビザ であること)
2. 労働許可証及びそのコピー又は英文在留届出済証明書 (日本大使館領事部発行:在留届があることが前提)
3. 日本の運転免許証
4. 日本の運転免許証の英文運転免許証抜粋証明書 (日本大使館領事部発行)
5. タイ国医師の診断書

日本で発行された有効な国際運転免許証がある場合は、運転免許証の英文運転免許証抜粋証明書は必要ありません。
運転免許証申請の際は適性検査を受けるため、必ず本人の出頭が必要ですが、申請書の作成や申請手続きは弊社スタッフが同行し、お手伝いいたします。免許証の受領は弊社スタッフが代行いたします。
交付される免許証の有効期限は、初年度(仮免)が1年間以降は5年間 です。
写真は事前にご用意する必要はございません。申請時に陸運局担当官の指示にてその場で撮影されます。

タイの運転免許証見本 *旧式
タイの運転免許証見本
*2007年8月よりカードタイプの新様式の運転免許証となりました。上記画像は旧式のものです。新様式の画像は準備次第更新いたします。

≫ 関連リンク
タイの道路標識について (タイ国運輸省陸運局・運転免許部)

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