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ワークパーミット ≪労働許可証≫

ワークパーミット(労働許可証)とは? (2011年6月現在)

外国人就労者規制法により、特定の外国人(外交官等)以外の外国人は労働許可証がなければ就業できません。タイ国においての労働許可証は、アメリカのグリーンカードなどと違い、個人が取得してタイ国で自由に仕事ができるものではありません。特定の会社の特定の職務について特定の期間の許可を得るもので、会社を変わったり役職が変更になった場合はその都度手続きが必要になります。

申請は就業先の会社所在地を管轄するバンコクや地方県の労働省で行います。申請は代理人可ですが、受領時は本人出頭です。

労働許可証は、タイ国に会社があれば自動的に取得できるものでもありませんし、日本人だからといって簡単に取得できるものでもありません。タイ国政府の方針は 原則として「タイ人にできる仕事は外国人には労働許可を与えない」 ということです。ですから職種によっては外国人の労働が全面的に禁止されているものもありますので充分注意が必要です。全ての違反者は違反ケース毎に法律により罰せられます(5年以下の禁固、もしくは10万THB以下の罰金またはその双方、国外追放)。

認可の基本的な方針は以下の通りです。

  1. 政治、宗教、経済、社会の安定性
  2. 能力、競争力のあるタイ労働者の就業の機会、及びタイ労働市場の保護
  3. 外貨獲得、雇用の発生、新技術の導入及び移転等、タイ経済の発展に寄与すること
  4. タイの技術、能力開発に寄与すること
  5. 人道的な事柄

労働許可の可否は上記に掲げる方針で「会社」「個人」の両面から総合的に判断されます。


■ 労働許可証の有効期間

ワークパーミットの認可期間は通常最長2年迄ですが、申請者の要請と、当局の判定により、移民部の滞在許可とは無関係で3ヶ月、6ヶ月、1年、2年の選択が可能です。また認可期間は更新が可能です。


■ サムットプラカン県管轄の労働許可証の有効期限について

2008年11月より労働許可証申請・更新時のシステムが一部改訂されました。しかしながらサムットプラカン県では改定前の様式を採用しておりますのでご注意下さい。その主な相違点は労働許可証の有効期限が滞在ビザの有効期限内に限定されることです。つまり滞在ビザ許可期限を越える労働許可証の有効はありえません。

ワークパーミット(労働許可証)とは?(PDF.70KB)

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