ワークパーミット ≪労働許可証≫
ワークパーミット(労働許可証)とは?
タイ国においての労働許可証は、アメリカのグリーンカードなどと違い、個人が取得してタイ国で自由に仕事ができるものではありません。特定の会社の特定の職務 について許可を得るもので、会社を変わったり役職が変更になった場合はその都度手続きが必要になります。
申請は就業先の会社所在地を管轄するバンコクや地方県の労働省で行います。申請は代理人可ですが、受領時は本人出頭です。
労働許可証は、タイ国に会社があれば自動的に取得できるものでもありませんし、日本人だからといって簡単に取得できるものでもありません。タイ国政府の方針は 原則として「タイ人にできる仕事は外国人には労働許可を与えない」 ということです。ですから職種によっては外国人の労働が全面的に禁止されているものもありますので充分注意が必要です。
また認可の基本的な方針は以下の通りです。
| 1. |
政治、宗教、経済、社会の安定性 |
| 2. |
能力、競争力のあるタイ労働者の就業の機会、及びタイ労働市場の保護 |
| 3. |
外貨獲得、雇用の発生、新技術の導入及び移転等、タイ経済の発展に寄与すること |
| 4. |
タイの技術、能力開発に寄与すること |
| 5. |
人道的な事柄 |
労働許可の可否は上記に掲げる 「会社」 と 「個人」 の両面から総合的に判断されます。
■ 労働許可証の有効期間と滞在ビザの有効期間の相関性
ワークパーミットの認可期間は 通常1年 ですが、注意すべき点はその有効期間が滞在ビザと連動することです。滞在ビザ許可期間を超えたワークパーミットの有効期間は存在しません。つまりワークパーミットの1年の認可期間の範囲内での滞在ビザ許可期間が、ワークパーミットの有効期間となるわけです。
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