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「www.shindaibus.com」 ホームへ タイ王国/バンコクでの滞在&ビジネスをサポート。ビザ(滞在許可)、ワークパーミット(労働許可)、ロングステイ、在タイ法人設立/登記、タイ国官公庁への各種営業ライセンスの取得代行、月次・年次決算/所得・法人税等の申告/VAT申告/社会保険等の一般会計・税務処理業務等のお手伝い。航空券/パッケージツアー/ホテル/レンタカー等、 「一般旅行業務」も行っております。シンダイは日本人常駐です。 シンダイは「盤谷日本人商工会議所」会員、「タイ国日本人会」賛助会員です。
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ワークパーミット ≪労働許可証≫

2008年11月より、労働許可証更新・申請時のシステムが一部改訂されました。以下記載内容は労働省バンコク本局及びワンストップサービスでの申請・更新を前提としております。それ以外(地方県の労働省での申請・更新)に該当される方は こちら をご参照ください。

 ワークパーミット(労働許可証)とは? PDF版
タイ国においての労働許可証は、アメリカのグリーンカードなどと違い、個人が取得してタイ国で自由に仕事ができるものではありません。特定の会社の特定の職務 について許可を得るもので、会社を変わったり役職が変更になった場合はその都度手続きが必要になります。

申請は就業先の会社所在地を管轄するバンコクや地方県の労働省で行います。申請は代理人可ですが、受領時は本人出頭です。

労働許可証は、タイ国に会社があれば自動的に取得できるものでもありませんし、日本人だからといって簡単に取得できるものでもありません。タイ国政府の方針は 原則として「タイ人にできる仕事は外国人には労働許可を与えない」 ということです。ですから職種によっては外国人の労働が全面的に禁止されているものもありますので充分注意が必要です。

また認可の基本的な方針は以下の通りです。

1. 政治、宗教、経済、社会の安定性
2. 能力、競争力のあるタイ労働者の就業の機会、及びタイ労働市場の保護
3. 外貨獲得、雇用の発生、新技術の導入及び移転等、タイ経済の発展に寄与すること
4. タイの技術、能力開発に寄与すること
5. 人道的な事柄

労働許可の可否は上記に掲げる 「会社」「個人」 の両面から総合的に判断されます。

■ 労働許可証の有効期間
ワークパーミットの認可期間は 通常2年迄 ですが、申請者の要請により3ヶ月、6ヶ月、1年、2年の選択が可能です。また認可期間は更新が可能です。

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