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ワークパーミット(労働許可証)

労働許可証の事前申請制度について(2018年1月現在)

労働許可証の申請方法は、前述した外国人がタイに入国後に申請する方法 (様式:トートー1)と、雇用者が外国人に代わり、タイ入国の前に事前に申請する方法 (様式:トートー3)の二通りあります。この事前申請を行い認可されれば、労働許可証の内諾書が発行され、本人の来タイ後、その内諾書を基にワークパーミットの発給を受けることになります。この申請は各県の労働省で受け付けます。(ONE STOP SERVICEでは受付けません)

最近では各国にあるタイ国大使館(領事館)で、ノンイミグラント カテゴリーBの入国査証申請時に就業目的や15日以上の長期商用目的の場合はこの内諾書が必要となる場合もあります。この内諾書があれば確実にノンイミグラント カテゴリーBを取得できます。尚、トートー3の申請に必要な書類は、トートー1の必要書類に準じ、所要期間もトートー1と同様です。但し後述のB.O.I.の認可企業等、事前申請ができない場合もあります。

内諾書の有効期間は発行日より1ヶ月であり、この1ヶ月のうちにノンイミグラント カテゴリー(B)で入国のうえ、労働許可証の申請(様式 マーター11)まで行うことになりますので、タイミングにご注意下さい。

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