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HOME タイでビジネス/ワークパーミット(労働許可証) 労働許可証の事前申請制度 |
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ワークパーミット ≪労働許可証≫
| 2008年11月より、労働許可証更新・申請時のシステムが一部改訂されました。 |
労働許可証の事前申請制度について |
≫PDF版  |
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労働許可証の申請方法は、前述した外国人がタイに入国後に申請する方法 (様式:トートー2)と、雇用者が外国人に代わり、タイ入国の前に事前に申請する方法 (様式:トートー3)の二通りあります。この事前申請を行い認可されれば、労働許可証の内諾書が発行され、本人の来タイ後、その内諾書を基にワークパーミットの発給を受けることになります。
最近では各国にあるタイ国大使館(領事館)で、ノンイミグラント カテゴリーBの入国査証申請時に、この内諾書を求められる例が増えていますし、内諾書があれば確実にノンイミグラント カテゴリーBを取得できます。
なおトートー3の申請に必要な書類は、トートー2の必要書類に準じ、所要期間もトートー2と同様です。
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