ワークパーミット ≪労働許可証≫
| 2008年11月より、労働許可証更新・申請時のシステムが一部改訂されました。 |
15日間以内の就労の届出について |
≫PDF版  |
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タイ国内で15日間以内の緊急業務については、労働省宛に届出をすることにより、労働許可証の取得は不要となります (様式:トート11)。
この場合滞在ビザの種類は問われず、短期の出張者の方にはこの届出をお勧めします。またこの届出をしていないで就労すれば、例え短期の出張業務であっても罰せられる場合もございますのでご注意下さい。
≫ 関連リンク
タイでは15日以内の業務でも届出が必要です。(在タイ日本国大使館)
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