ワークパーミット ≪労働許可証≫
退職・帰国 (2010年9月現在)
退職し、日本へ帰国する際の滞在ビザとワークパーミットの手続きについて
退職した場合は、従来の滞在ビザとワークパーミットが認可された基本事由(就業しているという事由)が失効することになりますので、関係官庁できっちり手続きをとった後、日本帰国されることをお勧めします。 以下その手順を示します。
X月X日: (退職日) |
移民部で、本当日退職した旨の会社の証明書を持参のうえ、現在の滞在ビザ(一年)とリエントリーパーミットをキャンセルする。同日に7日間の滞在延長の申請(要写真)を行い許可を得る。 |
| X月X日: |
許可を得た7日間以内にタイ国を出国。 |
| X月X日: |
労働省へ当該人退職の旨、会社が報告(特に定められた期限は無し) |
退職・帰国(PDF.43KB)
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