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会社設立・登記

タイ国駐在員事務所・地域統轄事務所・支店(共に外国籍企業)登記要件
<REPRESENTATIVE / REGIONAL / BRANCH / OFFICE>(2018年1月現在)

外国に籍のある会社のタイ国での駐在員事務所・地域統轄事務所・支店としての業務は、”外国人企業法”により商務省を通じて認可を得、登録をする必要がなくなりました。また駐在員事務所・地域統轄事務所においては、その業務内容が定められています。地域統轄本部については別途B.O.I. の規定による認可となります。

■ 登記に際しての必要書類

  1. 英文宣誓書 (AFFIDAVIT)、本社名、所在地、資本金、株主、役員、代表権者等定められた項目を記述宣誓する (登記抄本)
  2. 本社からの駐在員(支店長)に対する英文の “委任状” 及び “給与証明書”
    *上記1,2項の書類に公証人の認証が必要
  3. 申請理由書(英文)、タイ国での業務内容説明、商品見本、輸出入実績、過去のタイ国での業務実績等
  4. タイ国事務所所在地の地図
  5. 駐在員(支店長)の旅券、駐在員(支店長)がタイ人の場合はIDカード、住所登録書(タビアンバーン)の写し
  6. 役所所定の申請書は弊社で全て準備

■ 駐在員事務所の業務内容の制限

駐在員事務所は事業内容が以下の業務に制限されます

  1. 本社のための物品、サービスの買い付け・調査
  2. タイ国から本社に持ち込まれる物品の品質管理・製品コントロール・検査
  3. 本社からタイ国へ輸入された物品の顧客等に対するアドバイス
  4. 本社の新製品、新サービスの紹介・説明
  5. 本社へのタイ国ビジネス状況の報告

■ 地域統轄事務所の業務内容の制限

地域統轄事務所は事業内容が以下の業務に制限されます。
本社に代わり、同一地域内にある関連会社の運営について、以下の業務又はサービスを行う、

  1. 連絡・調整・指揮
  2. 指導・管理
  3. 研修・人材開発
  4. 財務管理
  5. 市場管理・販売計画・販売促進
  6. 生産開発・研究開発
  7. 市場調査・市場開発

■ 運営経費

駐在員事務所・地域統轄事務所は、その活動から収入を得ることは認められず、事務所の運営費は全て本社からの送金によります。

■ 認可までの手順と所要期間

商務省事業開発局外国課に申請後、認可を必要とする場合には、”外国企業法”による小委員会と大委員会の審査を経て最終認可となり順調に運んで申請後約2ヶ月を要します。認可には事務所運営上の諸条件(本社からの最低送金額等)が指定されます。本社からの経費送金額は初年度200万THB、5年以内に500万THBが目安です。

尚、認可を必要としない場合の所要期間は、およそ1週間から10日間程を要します。

■ 税務登記

駐在員事務所・地域統轄事務所の税務登記は、VATの登記はありません。


申請事業に関する当局の質問書

タイ国駐在員事務所・地域統轄事務所・支店(共に外国籍企業)登記要件

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