会社設立/登記
合資会社及び株式会社(共にタイ国企業)登記申請時の出資額による
添付書類規定 |
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登録資本の40%以上 49%までを所有する外国人のパートナー又は株主を有する有限パートナーシップ又は株式会社を設立する場合、又は40%未満であってもその外国人が有限パートナーシップ又は株式会社の代表権を有する場合(タイ人との連名代表権を除く)には、登記申請時の添付書類として、タイ国籍を有する全てのパートナー又は株主に、資本金の出所を証明するものを提出しなければなりません。
上記の添付書類は以下のように、それぞれのパートナー又は株主の持ち株分と同額であることを証明するものでなければなりません。
| 1. |
最近6ヶ月以内の銀行通帳又は残高証明書(Bank Statement)のコピー |
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または |
| 2. |
パートナー又は株主の銀行取引を保証又は証明する銀行発行の書類 |
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または |
| 3. |
株の購入資金の出所を証明する書類のコピー |
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