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会社設立・登記

合資会社及び株式会社(共にタイ国企業)登記申請時のタイ側出資者の添付書類規定(2018年1月現在)

株主の名義借りは法律で禁止されています。それを徹底するために、外国人が資本を所有する合資会社又は株式会社を設立する場合、又は外国人が合資会社又は株式会社の代表権を有する場合には、登記申請時の添付書類として、タイ国籍を有する全てのパートナー又は株主は、銀行の預金残高に関する以下の証明書を提出しなければなりません。
上記の添付書類は、それぞれのパートナー又は株主の持ち株分と同額以上であることを証明するものでなければなりません。

  1. 銀行の預金残高証明書

株主変更登録手続きの場合は不要です。

合資会社及び株式会社(共にタイ国企業)登記申請時のタイ側出資者の添付書類規定

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