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付加価値税(VAT)について(2018年1月現在)

注)タイ国家平和秩序評議会(コーソーチョー)の2014年7月の発表により、付加価値税は2015年9月迄7%のまま据え置かれます。注)2015年7月の発表で再度2016年9月迄7%継続とされました。

注)2017年10月の発表により再々度2018年9月迄7%継続とされました。

付加価値税(Value Added Tax:VAT)とは、商品役務に付加された価値(利益)に対し課税され、実質的には最終消費者が税負担者となる間接税ですが、これを生産、流通、販売の各部門でそれぞれ分担して納税手続きを行う制度です。現在タイ国内では7%課税されています(本来は10%であるが2014年9月迄の特別措置による)。なお年間売上高が180万THBに満たない企業は免税されます。また定められた事業ではVATが免税されています(農産物の販売、動物の販売、病院の医療、タイ国内運送業、定められた商品の輸入、商品役務の輸出等々)。通常の商取引きにはTAX INVOICEを発行しますが、TAX INVOICE上には取引先のTAX ID番号や支店番号を記載することとされました(2015年1月1日より)。
付加価値税(VAT)の課税算出方法の基本は以下の通りです。

付加価値税(VAT)の課税算出方法の基本

当月分のOUTPUTVATとINPUTVATをまとめ翌月の15日迄に税務局へ納入します。また、マイナスの場合は還付請求を行います。(書式 P.P. 30,36)

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