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源泉徴収税(Withholding Tax)について(2018年1月現在)

源泉徴収(Withholding)とは、所得税(法人・個人)の徴収制度のひとつで、所得の支払い者が支払いの際に受領者に代わり所得税を徴収し国等に納付(源泉徴収義務)する制度で、この源泉徴収された所得税を一般に「源泉徴収税(Withholding tax)」と称しています。毎月の給与所得のほか、配当、利子、使用料、サービス料、弁護士費用等の支払いの際に、この源泉徴収制度が適用されます。

■ 主な対象と税率

1. 個人
給与 5 - 35%(給与年額15万バーツまでは現在減税で免税)
利息 15%
配当 10%
レンタル 5%
サービス 3%
2. 法人
配当 10%(公開株式会社、子会社分はなし)
利息 1% 又は 10%(財団)
ロイヤリティ 3%(国内分) 又は 15%(国外分)
広告 2%
サービス 3%
レンタル 5%

■ 源泉徴収税が発生する場合の手続き

個人給与の支払いを除き、業務取引き上で源泉徴収をする場合は市販の定められた様式(4枚綴り)に、徴収する側(支払い側)が記入のうえ、1ヶ月分をまとめて翌月の7日迄に税務局へ納付します。(書式 P.N.D. 53,54)

■ 源泉徴収税の還付請求

法人の場合源泉徴収は端的に云えば法人税の前払いともいえます。業績が悪く利益の出る決算とならず法人税の納入が"ゼロ”の場合でも、この源泉徴収制度により、事前に法人税を納付していることになります。このような場合はすでに納付した源泉徴収分の額の還付請求ができますが実際上は仲々困難が伴います。

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