会計・税務サービス
社会保険について
就業者の生活を安定させるために、従業員、雇用者、政府が以下の保険金を出し合って補償を図る福祉制度です。但し現実的にはその補償額が少額のため、外国人には機能していないようです。
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保険額 |
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| 従業員 |
: 給与の5% *最低82.50THB、最高750THB迄 |
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| 雇用者 |
: 給与の5% *最低82.50THB、最高750THB迄 |
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| 2. |
対象 |
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傷病、出産、障害、死亡、育児、老齢、失業 |
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■ プロビデント ファンド (退職積立基金)について
PROVIDENT FUND ACT 2530 により、企業側と従業員側の双方により設立される積立基金です。非公開会社の加入は任意ですが、加入すれば税制面での優遇措置が受けられます。なお基金は第三者のFUND MANAGERが運用することとなります。
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