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入国ビザと滞在ビザ

90日レポート(90日毎の居住地報告)(2018年1月現在)

移民法でタイ国で90日以上継続して滞在する一時滞在の外国人は、各90日毎に居住区を管轄する移民部へその居住地を報告しなければなりません。これに反しますと通常は2,000バーツの略式罰金で収まっていますが、最大5,000THB以下の罰金に加え、1日に付き200THBの罰金を科される場合がございますのでご注意下さい。報告は所定の申告書を用い、書留郵便(確実さに不安が残るのでお奨めしません)か本人又は代理人が直接移民部で行い、各90日目の前15日間、後7日間の間に申告します。

2015年4月より移民部へインターネットで報告もできるようになりましたがまだ確認に時間を要するようです。タイ国イミグレーション 90日レポート ウェブサイト(Internet Explorer 推薦)

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