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入国ビザと滞在ビザ

滞在許可の延長申請(1年ビザ)(2020年5月現在)

入国時、空港の移民部で許可を得た滞在期限を延長する場合は、居住地を管轄する移民部(バンコク・地方県)か、就業者の場合は会社所在地を管轄する移民部(バンコク・地方県)あるいは案件によってはONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICE の項参照)で滞在許可延長の手続きを行います。原則本人出頭が必要です。
ここではノービザとツーリストビザは省略し、ノンイミグラントビザでタイ入国後の滞在許可延長 のために必要な書類のリスト及び審査のポイント、所要期間を紹介します。カテゴリーB(一般現地法人)、B(駐在員事務所)、O(配偶者, 家族)、O(タイ人配偶者)、ED を例示しますが、その他のカテゴリー(プロジェクトチーム、特派員)はお問い合せ下さい。ロングステイとBOI認可企業については後述します。
また現在所持しているパスポートの有効期限が滞在許可期限内に失効するような場合は、パスポートの有効期限までしか滞在許可をもらえません。新パスポートを受領後に、あらためての申請となりますのでご注意下さい。

1. ノンイミグラントビザ カテゴリーB(一般現地法人)

≪長期滞在ビザ申請必要書類≫

  1. 会社営業許可書(バイ サムカン サデン ガン ジョット タビヤーン)
  2. 会社登記証明書(ナンスー ラプローン)営業目的(ワトゥパソン):6ヶ月以内の認証謄本原物
  3. 株主名簿:6ヶ月以内の認証謄本原物
  4. 会社所在地の地図
  5. 以下の写真
    1. 会社が入居しているビル及びビル内の入居会社案内ボード
    2. 会社の入り口(看板)
    3. 会社内のタイ人スタッフ(外国人1名に付きタイ人4名の所在要)
    4. 外国人社員各員の社内における写真及び住所・TEL
    5. 雇用人と申請者のツーショット
    6. 申請者と担当者及び申請者代理のツーショット
    7. *ワンストップサービスでは⑤、⑥は不要(2018年1月)

  6. ※ 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)及び申告書(様式 ソーボージョー3):最新分
  7. ※ 法人税申告書(書式 ポーゴードー50)及び領収書:最新分
  8. ※ VAT申告書(書式 ポーポー30)及び領収書:直近3ヶ月分
  9. ※ 個人所得確定申告書(書式 ポーゴードー91)及び領収書:最新分、源泉徴収表(書式 50タウィ):最新分 50タウィについてはバンコク都内は不要
  10. ※ 個人所得源泉徴収書(書式 ポーゴードー01)及び領収書:直近3ヶ月分
  11. ※ 個人所得源泉徴収書(書式 ポーゴードー01)及び領収書:直近3ヶ月分 ← タイ人スタッフ分
  12. ※ 社会保険申告書(書式 ソーポーソー1-10)及び領収書:直近3ヶ月分
  13. 外国人リスト
  14. * パスポート(ノンイミグラント ビザ)
  15. * 労働許可証
  16. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
  17. 会社レターヘッド(便箋)15枚程
  18. TM30(居住登録)

※印のある会社関係の書類には役所の認証が必要です。ONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICEの頁参照)の場合は各書類の写と各領収書原本の提示があれば役所の承認は不要です。(インターネットで申告した場合は要)又は、8項、10項、11項、12項は直近1ヶ月分のみで可。
*印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。
また2年目以降の更新時も同様の書類を要します。

■ 審査のポイント

  • 資本金200万THB以上
  • 直前の決算が堅調なこと
  • 給与5万THB以上
  • 外国人スタッフとタイ人スタッフの比率が1:4以上(タイ人スタッフは最低賃金額以上の者が員数)
  • 滞在許可期間は申請当日の残存滞在許可期間+1年です。

■ 所要期間

  • 移民部では審査期間30日間を経て、認可となれば、1年間の滞在許可(滞在ビザ)を与えます。審査期間30日間中の出入国は、そのタイミングとリエントリーパーミットにご注意下さい。一方ONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICEの頁参照)では即日決裁されます。

2. ノンイミグラントビザ カテゴリーB(駐在員事務所)

≪長期滞在ビザ申請必要書類≫

  1. 駐在員事務所営業許可書(バイ サムカン サデン ガン ジョット タビヤーン)
  2. 駐在員事務所登記証明書(ナンスー ラプローン):6ヶ月以内の認証謄本原物
  3. 駐在員事務所所在地の地図
  4. 駐在員事務所の写真(事務所内及び外観)
  5. ※ 決算報告書(貸借対照表、損益計算書)及び申告書(書式ソーボージョー3):最新分
  6. ※ 法人税申告書(書式 ポーゴードー50)及び領収書:最新分
  7. ※ 個人所得確定申告書(書式 ポーゴードー91)及び領収書:最新分
  8. ※ 個人所得源泉徴収書(書式 ポーゴードー01)及び領収書:直近3ヶ月分
  9. ※ 個人所得源泉徴収書(書式 ポーゴードー01)及び領収書:直近3ヶ月分←タイスタッフ分
  10. ※ 社会保険申告者(書式 ソーポーソー1・10)及び領収書:直近3ヶ月分
  11. 本社からの送金証明書(クレジット アドバイス)(書式 トートー3、トートー40)
  12. * 本社よりの委任状(首席駐在員)又は辞令(駐在員)原本提示
  13. * パスポート(ノンイミグラント ビザ)
  14. * 労働許可証
  15. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
  16. 会社レターヘッド(便箋)15枚程
  17. TM30 (居住登録)

※印のある会社関係の書類は各書類の写しと各領収書原本の提示が必要です。
*印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。
また2年目以降の更新時も同様の書類を要します。

■ 審査のポイント

  • 本社よりの経費送金
  • 給与5万THB以上
  • 外国人スタッフとタイ人スタッフの比率が1:1以上(タイ人スタッフは最低賃金額以上の者が員数)
  • 滞在許可期間は申請当日の残存滞在許可期間+1年です。

■ 所要期間

  • ONE Stop SERVICE<ONE Stop SERVICEの頁参照>で即日決裁されます。

3. ノンイミグラントビザ カテゴリーO(配偶者, 家族)

≪長期滞在ビザ申請必要書類≫

  1. 夫の所属会社の会社登記証明書(ナンスーラブロン)と株主名簿、共に6ヶ月以内の認証謄本現物
  2. 夫の個人所得源泉徴収票(様式ポーゴードー01)及び領収書直近3ヶ月で役所の認証が要
  3. * 労働許可証 ※夫のもの
  4. * パスポート(ノンイミグラントビザ) ※夫・妻両者のもの
  5. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
  6. * 家族証明(6ヶ月以内に発行を受けた戸籍謄本を基に在タイ日本大使館で申請受領)
     *タイ国外務省の認証も併せて必要です。(ONE PTOP SERVICEでの申請には不要)
  7. TM30 (居住登録)

*印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。

*ONE STOP SERVICEでの申請は上記の1項、2項は不要です。

■ 審査のポイント

  • 滞在許可(滞在ビザ)は夫の滞在認可期限に準じます。

■ 所要期間

  • 移民部またはONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICEの頁参照)共に、書類が揃っていれば即日決裁され、原則として夫の滞在認可期限まで滞在が許可されます。

4. ノンイミグラントビザ カテゴリーO(タイ人配偶者)

≪長期滞在ビザ申請必要書類≫

  1. * 婚姻証明書(タビヤン ソムロット)又は婚姻登録証明書(バントゥック)原物と
      タイの日本大使館発行の婚姻証明(戸籍記載事項証明)
  2. * タイ人配偶者の住所登録書(タビヤンバーン)原物
  3. * タイ人配偶者の身分証明書(IDカード)原物
  4. 妻がタイ国籍の場合は(夫がタイ国籍の場合は不要)
    • * 銀行預金通帳と残高証明書(40万バーツ以上で3ヶ月以上継続)原物、または
    • * 夫あるいは妻が月4万バーツ以上の収入がある証明書類、例えば
      1. 個人所得確定申告書(様式ポーゴードー91)と領収書:最新分で役所の認証要
      2. 個人所得源泉徴収書(様式ポーゴードー01)と領収書:直近3ヶ月分で役所の認証要
      3. * 労働許可証(夫の個人所得を基に申請する場合)原物
  5. * 居住地の地図、及び 賃貸契約書(家主のIDカード写し添付)、
      持家の場合は土地登記簿と売買契約書
  6. * 居住地の写真(配偶者と一緒に撮したもの)数枚 ※自撮り不可
  7. * パスポート(ノンイミグラント ビザ)原物
  8. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
  9. TM30 (居住登録)

*印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。また2年目以降の更新時も同様の書類を要します。

■ 審査のポイント

  • 同居の事実の確認
  • 滞在許可期間は申請当日の残存滞在期間+1年です。

■ 所要期間

  • 移民部は審査期間30日間を経て、認可となれば1年間の滞在許可(滞在ビザ)を与えます。審査期間30日間の出入国は、そのタイミングとリエントリーパーミットにご注意下さい。

5. ノンイミグラントビザ カテゴリーED(就学)

≪長期滞在ビザ申請必要書類≫

A. 国公立学校の場合

  1. 学校からの推薦状
  2. * パスポート(ノンイミグラントビザ)
  3. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)

B. 私立学校の場合(語学学校を含む)

  1. 学校からの推薦状
  2. 学校設立認可証(書式 ソーチョー2)
  3. 学校経営者認可証(書式 ソーチョー5)
  4. 校長認可証(書式 ソーチョー8,11,19)
  5. 文部省または所轄県庁からの留学生受け入れ認定証(インターナショナル校の場合を除く)
  6. 学校からの授業料支払い領収書(2015年9月)
  7. * パスポート(ノンイミグラントビザ)
  8. * 写真(4cm ×6cm /2葉、背景白色のみ可)
  9. TM30 (居住登録)

就学生が未成年の場合は、タイ国居住者である保護者が必要です。
*印のある書類は申請者本人で準備。当局所定の申請用紙は弊社で準備します。また2年目以降の更新時も同様の書類を要します。

■ 審査のポイント

  • 滞在許可(滞在ビザ)は就学先の推薦状の中の就学許可期限と同一で、最長1年間です。語学学校では90日間の延長です。
  • 語学学校では90日間の延長ですが、継続して延長できる期間は入国日より1年です(2014年8月移民部通達)。

■ 所要期間

  • 移民部で書類が揃っていれば30日の審査期間を経て決裁されます。
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