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ワークパーミット(労働許可証)

ワークパーミット(労働許可証)とは?(2018年1月現在)

外国人就労者規制法により、特定の外国人(外交官等)以外の外国人は労働許可証がなければ就業できません。ここでいう就業とは ”賃金又はその他の利益を目的とするか否かを問わず、肉体または知識を用いて働く” ことを云い、その就業日数も問いません。タイ国においての労働許可証は、アメリカのグリーンカードなどと違い、個人が取得してタイ国で自由に仕事ができるものではありません。特定の会社の特定の職務について特定の期間の許可を得るもので、会社を変わったり役職が変更になった場合はその都度手続きが必要になります。

申請は就業先の会社所在地を管轄するバンコクや地方県の労働省または案件によってはONE STOP SERVICE(ONE STOP SERVICE の項参照)で行います。申請は代理人可ですが、受領時は本人出頭です。

労働許可証は、タイ国に会社があれば自動的に取得できるものでもありませんし、日本人だからといって簡単に取得できるものでもありません。タイ国政府の方針は原則として「タイ人にできる仕事は外国人には労働許可を与えない」 ということです。ですから職種によっては外国人の労働が全面的に禁止されているものもありますので充分注意が必要です。全ての違反者は違反ケース毎に法律により罰せられます。(ワークパーミット無しでの就業の場合は本人:3ヶ月以内の禁固、5,000バーツ以下の罰金又は双方。雇用者:3年以下の禁固、60,000バーツ以下の罰金又は双方。通例は裁判で4,000バーツ程の罰金となっているようです。)

認可の基本的な方針は以下の通りです。

  1. 政治、宗教、経済、社会の安定性
  2. 能力、競争力のあるタイ労働者の就業の機会、及びタイ労働市場の保護
  3. 外貨獲得、雇用の発生、新技術の導入及び移転等、タイ経済の発展に寄与すること
  4. タイの技術、能力開発に寄与すること
  5. 人道的な事柄

労働許可の可否は上記に掲げる方針で「会社」と「個人」の両面から総合的に判断されます。

■ 就労の範疇から除外される活動

2015年3月の労働省の通達で、以下の7項目の活動についてはこの法律でいう就労の範疇から除外され、労働許可証の申請・取得は不要とされました。

  1. 会議・セミナーへの参加
  2. 展覧会・展示会の見学
  3. 事業の創出を目的としない企業視察・商談
  4. 特別講義・学術講義の聴講
  5. 技術研修セミナー・講義の聴講
  6. 展示会での商品購買
  7. 自社役員会への列席

■ 労働許可証の有効期間

ワークパーミットの認可期間は移民部の滞在許可とは無関係で、通常発行日より1年ですが、申請者の要請と、当局の判定により、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年(特別のケース)の選択が可能です。また営業ライセンスの有効期限から制限される場合もあります。認可期間は更新が可能です。

■ 労働許可証の更新

ワークパーミットの有効期間は後述する申請書類(申請の方法の項参照)を揃えて、更新を続けていくことができます。(様式 トートー5)更新を忘れて有効期限を過ぎると失効となり、最初から申請のやり直しとなります。

■ 兼任の場合の労働許可証

兼任の場合は最初にメインとなる会社での労働許可証を取得し、その後で兼任となる会社分を申請(様式 トートー6)し、認可となれば同一の労働許可証に追加記載されます。
B.O.I.奨励枠内の労働許可証については兼任を認められない場合がありますのでご注意下さい。

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