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会社設立・登記

株式会社(タイ国企業)設立要件(2018年1月現在)
*商務省事業開発局本局(全国)、あるいは管轄の各県支局で申請します、
 また 商務省事業開発局のウェブサイト からも申請可能です(2017年)

■ 設立登記要項

  1. 基本定款事項の設定
    • 社名(商号)の予約と決定(第1案, 第2案, 第3案)<外国語も可> 商務省ウェブサイト使用
      *発起人1名のパスポート・タイ居住地、社名予約有効期間は30日
    • 登記住所の選定
      *登記住所により、バンコク都あるいは他県の官庁で設立申請
    • 資本金額の決定(登録資本金、払込資本金)
      *払込資本は登録資本の25%以上を要する
    • 株式額面の決定
      *一株100THB、1,000THB等区切りのよい額面
    • 会社営業目的の設定
    • 発起人の姓名及び住所
      *合計3名以上で、団体名での発起人は不可(外国人も可)
  2. 株主の姓名及び住所、持株数の割り当て
    *合計3名以上で、タイ側が51%以上の株を持つこと(外国側が51%以上の場合は"外国企業")
    *タイ側の株主数は1名以上で、外国側の株主数より少なくてもよい
    *全発起人は、1株以上持つこと
  3. 役員、サイン権者(代表権者)の選定
    *サイン権者は役員の中から選定(外国人も可)
  4. 監査役の選定
    *設立当初は弊社で指名
  5. 会社印の登録
  6. その他特に指定したい事項(決算日、役員の権限範囲、設立経費清算、優先株式等)

■ 登記に際しての必要書類

  1. 発起人 / 株主 / 役員 各人の
    *タイ人の場合 … IDカード写し、住所登録書(タビアンバーン)写し
    *日本人の場合 … 旅券写しと日本(タイ国)住所
  2. 会社登記住所の地図、住所登録書(タビアンバーン)写し
  3. 登録資本金が500万THBを超える会社の登記の場合は、銀行からの資本金払い込み証明書(2015年1月31日)
  4. 役所所定の申請書は全て弊社で準備

■ 登記に要する時間

1日間

■ 備考

2018年には株主1名で設立が可能になる模様です。

株式会社(タイ国企業)設立要件

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