会社法改正(2008年7月1日付け)
2008年7月21日(月)
民商法第22章(会社法)が2008年7月1日から改正施行されました。
今回の改正で留意なさるべきと思われる主な改正点を以下報告申し上げます。
(以下で述べる会社とは、「パートナーシップリミテッド」及び「非公開株式会社」のことです。)

1. 会社設立時の発起人、株主の員数が従来の7名以上から3名以上と改正されました。よって、現在の株主を3名以上と変更する事も可能です。

2. 株主総会の招集方法が、従来の“2回の新聞公告または株主への招聘状”から“1回の新聞公告及び株主への招聘状”へと改正されました。

よって、次項に掲げる“株主総会案件”の決裁については上記2.の招集方法である“1回の新聞公告及び株主への招聘状”の処置の上、株主総会を開催する運びとなります。

2-1. 資本の二分の一以上の損失

2-2. 決算書の採択

2-3. 取締役の任免

2-4. 監査役の任免・報酬

2-5. 増資、減資、合併、解散(特別決議)

2-6. 基本定款・定款の変更(特別決議)
1)社名
2)所在地(管轄区)
3)目的
4)資本金
*普通株・優先株の総数

尚、新聞公告及び招聘通知は、通常案件の場合は総会予定日の7日以上前に、また、特別決議の場合は14日以上前に行わなければなりません。また、決算書の承認は“決算日以降4ヶ月の間に株主総会へ報告”との改正前からの条項がありますので、タイミングを考えて株主総会開催の案内を出す必要があります。

3.その他の改正点につきましては、お問い合わせ下さい。

尚、今後共に商務省の具体的な運用方法に注意して参ります。
東京支社 事務所移転のお知らせ
2008年5月9日(金)
平素はシンダイ・東京支社をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2008年5月7日(水)より、下記の通り事務所を移転することとなりましたのでご案内申し上げます。
事務所移転を機に、皆様のご期待に応えるべく決意を新たに、一層の努力を致す所存でございますので、何卒倍旧のご支援ご協力の程お願い申し上げます。

・移転先
〒101-0061
東京都千代田区三崎町3-6-15 東和水道橋ビル203号室(JR総武線 水道橋駅西口より徒歩1分)

・営業開始
平成20年5月7日(水)
謹賀新年
2008年1月2日(水)
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
2008年(平成20年)大使館領事部業務のご案内<在タイ日本国大使館領事部>
2008年1月1日(火)
〜在タイ日本国大使館メルマガより抜粋〜

新年の大使館領事部は、1月4日(金)午前8時30分より窓口業務を開始致します。なお、4日(金)、7日(月)、8日(火)は終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、なるべく9日以降にご来館頂けますようご協力お願い致します。

本年の大使館休館日については、以下のURLをご参照下さい。
URL http://www.th.emb-apan.go.jp/jp/embassy/holiday2008.htm
在タイ日本大使館連絡先
2007年12月3日(月)

◆在タイ日本国大使館
URL:http://www.th.emb-japan.go.jp/
■代表
(02)207−8500/(02)696−3000
■領事部
【旅券・証明班】
(02)207−8501/(02)696−3001
【邦人援護班】
(02)207−8502/(02)696−3002
【査証班】
(02)207−8503/(02)696−3003
FAX(02)207−8511

◆在チェンマイ日本国総領事館
URL:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/
■代表
TEL(053)203367/FAX(053)203373

◆ 大使館、総領事館共通緊急電話
(081)846−8265/(081)809−6074
旅券に関する注意事項
<在タイ日本国大使館領事部>
2007年12月3日(月)
〜在タイ日本国大使館メルマガより抜粋〜

(1)損傷した旅券について
最近、損傷した旅券を使用していたため、タイを出国することは可能でも、タイへの入国拒否を受ける事例が増えています。旅券を誤って洋服のポケットに入れたまま洗濯してしまい、査証欄の出入国スタンプがにじんでしまったり、査証欄のページが切れてしまったり、ごくわずかな査証欄の欠損などについてもタイでの入国審査の際、入国を拒否される可能性がありますので、損傷した旅券をお持ちの方は「損傷による旅券の新規発給」を受け、新たな旅券を使用するようにして下さい。

(2)旅券の残存期間にご注意下さい!
みなさまがお持ちの旅券の有効期限を一度ご確認ください。もし、残りの有効期間が6ヶ月に満たない場合は、不測の事態に備えて旅券の切替えをご検討下さい。特に、近隣アジア諸国に旅行や出張で行く機会が想定される場合は、残存有効期間が6ヶ月以上ないと無査証で入国できない国や、査証申請もできない国(注1)もあります。いざ、出発間際に気づいても、旅券の切替え手続きについては、申請日を含め4開館日以後の交付となります。また、タイにお住まいの方はタイへの滞在許可及び再入国許可の転記、再申請手続きを事前に入国管理局にて行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなくてはなりませんので、ご注意ください。残存期間が1年を切った時点で切替え手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券をご確認下さい。

(注1)
・6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、ラオス、フィリピン、タイ
・3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム、ミャンマー
・1ヶ月以上必要な国:香港
※上記の情報は変更されている可能性もあります。渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要残存期間について確認して下さい。

(3)旅券の査証欄のページが残り少なくなった場合
旅券の査証欄が少なくなってきた場合は、「旅券の切替・新規申請」、または同一旅券につき1度だけ「査証欄の増補」ができます。渡航する国によっては、査証が必要な場合もあり、出入国スタンプを押す関係で、査証欄が必要ページ残っていない場合は受け付けられないこともあります。旅券は4開館日以降の交付となりますが、査証欄の増補については即日発給が可能です。また、一般旅券の場合は、いつでも「増補」することができますので、旅券発給申請時に同時に申し込むことも可能です。旅券の発給、査証欄の増補の手数料は次のとおりです。

10年有効旅券 : 5,200バーツ
 5年有効旅券 : 3,600バーツ
12歳未満旅券 : 1,980バーツ
 査証欄の増補 :   800バーツ

詳細は以下ご参照下さい。
在タイ日本国大使館ホームページ
2008年度の大使館休館日のお知らせ
<在タイ日本国大使館領事部>
2007年12月3日(月)
〜在タイ日本国大使館メルマガより抜粋〜

 1月 1日(火) 元旦
 1月 2日(水) 年始休暇
 1月 3日(木) 年始休暇
 2月21日(木) 万仏節
 4月 7日(月) 現王朝記念日振替休日
 4月14日(月) 灌仏節(ソンクラン)
 4月15日(火) 灌仏節(ソンクラン)
 5月 5日(月) 国王即位記念日振替休日
 5月19日(月) 仏誕節
 7月17日(木) 三宝節
 7月18日(金) 安居入り
 8月12日(火) 王妃誕生日
10月23日(木) チュラロンコーン大王際
12月 5日(金) 国王誕生日
12月10日(水) 憲法記念日
12月23日(火) 天皇誕生日
12月29日(月) 年末休暇
12月30日(火) 年末休暇
12月31日(水) 大晦日

詳細は以下ご参照下さい。
在タイ日本国大使館ホームページ
領事部窓口サービス改善のお知らせ
<在タイ日本国大使館領事部>
2007年10月3日(水)
〜在タイ日本国大使館メルマガより抜粋〜

<旅券増補申請・一部の証明書の即日発給の試行>
大使館では主として窓口サービスの改善を目的に、ご意見箱(SUGGESTION BOX)を設置するなど、日頃から皆様のご意見・ご要望の収集に努めております。

その中で、「証明書は、現在、申請日の翌開館日受け取りとなっているところ、なるべく当日に発給してもらいたい」という旨のご要望が多数ございました。
また、旅券(パスポート)の増補申請についても、同様の要望が寄せられました。
そこで、大使館での申請については、今月(10月)を試行期間として、旅券の増補申請、および、次に掲げる証明書について即日発給のご要望があれば、必要書類がすべて整っている限り、即日処理いたします(11月以降正式運用予定)。

(1)在留証明書 (和文)
(2)署名(サイン)証明 (和文)
(3)在留届出済証明 (英文)
(4)自動車運転免許証抜粋証明 (英文)

つきましては、本日(10月1日)以降、旅券の増補や上記の証明書をご申請され、当日中のお受け取りを希望される方は、その旨を窓口の担当職員にお申し出下さい。ご要望がない場合は、従来どおり、翌開館日のお受け取りとなりますのでご注意下さい(周知期間として10月中、窓口の担当職員よりご要望の確認を行います)。
なお、証明書の当日発給は、可能な限り短時間(概ね15分程度)で交付できるよう努めますが、当日の申請状況及び窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく時間が長くなることもありますので、予めご了解いただきたくお願い致します。
但し、チェンマイ総領事館では人員体制上の事情等により、原則、旅券の増補のみ当日の交付となりますが(午前8:30から12:00までの申請時間に受付けを行われた方は、同日午後の受け取り)、各種証明書の発給については翌開館日の発給となります。

今後も、当館窓口サービスの向上に一層努めてまいりますので、皆様方お一人おひとりのご協力とご支援をお願い申し上げます。

詳細は以下ご参照下さい。
在タイ日本国大使館ホームページ
自動車運転免許証抜粋証明発給開始のお知らせ <在タイ日本国大使館領事部>
2007年10月3日(水)
〜在タイ日本国大使館メルマガより抜粋〜

今までタイ国運転免許証取得にあたっては、当館にて日本の運転免許証の記載事項を全て英訳の上作成した「翻訳証明」のタイ陸運局への提出が必要となっておりました。この翻訳証明は、1件あたりの手数料が1,430バーツであり、申請者の方々にとっての負担も多く、かねてより改善が求められておりました。
この度、タイ外務省及びタイ陸運局と協議を行った結果、日本の運転免許証の記載事項を抜粋して証明する「自動車運転免許証抜粋証明(以下抜粋証明)」が、タイの運転免許証の申請時に提出する書類として認められることになったため、当館にて10月1日より抜粋証明の発給を開始することといたしました。
なお、この抜粋証明の手数料は、680バーツで発給することが可能となります。

また、これまで翻訳証明は、申請日翌日の交付となっておりましたが、大使館でのご申請の場合は10月中を試行期間として、原則申請当日(所要15分〜30分程度)に交付いたします。(11月以降正式運用予定)
※当日交付は、申請時に必要書類が全て整っている場合のみ適用。
※チェンマイ総領事館では人員体制上の事情等により、原則、申請日の翌開館日の交付となります。

【抜粋証明発給要件】
<提出書類等>
(1)有効な日本の運転免許証
(2)代理申請の場合、委任状
(3)手数料:680バーツ
<発給資格>
(1)国籍、タイ滞在査証等は問いません。
(2)タイに長期(3ヶ月以上)滞在または滞在予定の日本人の方は、在留届提出者

なお、本証明書の発給にあたっては、タイ国関係当局(外務省、陸運局)と慎重なる協議の上、決定いたしましたが、陸運当局全ての事務所まで、その旨が周知徹底されるには、しばらく時間を要することもあります。証明書形式の変更により免許証のご申請に支障を来たさぬよう当館よりも、関係当局に周知依頼をしておりますが、陸運局の現場でトラブル等生じた際は、可能な限りその場から当館までご連絡ください。

詳細は以下ご参照下さい。
在タイ日本国大使館ホームページ

【問い合わせ先】
●在タイ日本国大使館領事部、旅券証明班
02−207−8501 または 02−696−3001
●在チェンマイ総領事館領事部
053−203367
コンテンツ大幅更新
2007年10月2日(火)
内容を大幅に追記・更新致しました。
入国ビザと滞在ビザ
運転免許証
ワークパーミット ≪労働許可証≫
会社設立/登記
各種ライセンス取得
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