2008年7月21日(月) 民商法第22章(会社法)が2008年7月1日から改正施行されました。 今回の改正で留意なさるべきと思われる主な改正点を以下報告申し上げます。 (以下で述べる会社とは、「パートナーシップリミテッド」及び「非公開株式会社」のことです。)
1. 会社設立時の発起人、株主の員数が従来の7名以上から3名以上と改正されました。よって、現在の株主を3名以上と変更する事も可能です。
2. 株主総会の招集方法が、従来の“2回の新聞公告または株主への招聘状”から“1回の新聞公告及び株主への招聘状”へと改正されました。
よって、次項に掲げる“株主総会案件”の決裁については上記2.の招集方法である“1回の新聞公告及び株主への招聘状”の処置の上、株主総会を開催する運びとなります。
2-1. 資本の二分の一以上の損失
2-2. 決算書の採択
2-3. 取締役の任免
2-4. 監査役の任免・報酬
2-5. 増資、減資、合併、解散(特別決議)
2-6. 基本定款・定款の変更(特別決議) 1)社名 2)所在地(管轄区) 3)目的 4)資本金 *普通株・優先株の総数
尚、新聞公告及び招聘通知は、通常案件の場合は総会予定日の7日以上前に、また、特別決議の場合は14日以上前に行わなければなりません。また、決算書の承認は“決算日以降4ヶ月の間に株主総会へ報告”との改正前からの条項がありますので、タイミングを考えて株主総会開催の案内を出す必要があります。
3.その他の改正点につきましては、お問い合わせ下さい。
尚、今後共に商務省の具体的な運用方法に注意して参ります。
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